3行為の実証研究実施へ―救急救命士の処置範囲拡大で(医療介護CBニュース)

 厚生労働省の「救急救命士の業務のあり方等に関する検討会」は3月17日の会合で、同検討会の報告書を大筋でまとめた。報告書には、処置範囲拡大の検討対象になっていた「心肺機能停止前の静脈路確保と輸液の実施」など3行為について、いずれも処置範囲に追加する方向で実証研究を実施し、有効性や必要性などを確認することが盛り込まれた。

 3行為はこのほか、「血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与」と「重症ぜんそく患者に対する吸入β刺激薬の使用」。「心肺機能停止前の静脈路確保と輸液の実施」については、前回の会合で有効性・安全性に関するデータが乏しいとの指摘が相次ぎ、保留になっていたが、傷病者の救命率に大きくかかわるため、救急救命士が実施する必要性が高いと判断された。

 実証研究は、救急救命士による実施の有効性や必要性、実施の上で必要となる体制などを分析し、評価することが目的。厚生労働科学研究班をつくり、医療関係者と消防関係者が共同で行う。3行為はいずれも、報告書で「オンライン・メディカルコントロールの医師の具体的な指示の下で実施することが望ましい」とされており、実証研究はメディカルコントロール体制が十分に確保された複数の地域で、3行為すべてについて実施する。実施に当たっては、▽実施地域▽適応となる傷病者およびその確認方法▽救急救命士に対する教育内容―などを研究班を中心に検討する。
 厚労省の担当者は会合で、研究期間は1、2年程度になるイメージだと述べた。


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